武蔵野市吉祥寺南町コミュニティ協議会 会則 |
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[武蔵野市吉祥寺南町コミュニティ協議会 会則] (名 称) 第1条 本会は「武蔵野市吉祥寺南町コミュニティ協議会」と称し、事務所を吉祥寺南町コミュニティセンター内に置く。 (構 成) 第2条 本会は吉祥寺南町全域を対象とし、その住民(在勤者、在学者を含む)をもって構成する。 (目 的) 第3条 本会は市民自治の精神に則り、地域住民の交流と活動を通じて連帯感を高め、明るく豊かな環境と、 地域文化の向上をめざし“ふるさと南町”の町づくりを進めることを目的とする。 (事 業) 第4条 本会は前条の目的を達成するため、次のことを行う。 1.吉祥寺南町全域に渡るコミュニティ活動に関すること。 2.吉祥寺南町コミュニティセンターの管理運営に関すること。 3.その目的達成に必要な事項に関すること。 (組 織) 第5条 本会はその運営のため委員(運営委員及び協力委員)を置き、総会、 吉祥寺南町地域住民の集い、 役員会及び運営委員会を開催する。 また目的達成に必要な場合、専門部会を置くことができる。 (総 会) 第6条 定期総会は年1回4月に開催し、臨時総会は必要に応じて委員長が招集する。 第7条 総会は次の事項を審議し、決定する。 1.報告(事業・決算・監査) 2.計画(事業・予算) 3.運営委員・役員及び監査の承認。 4.会則に関すること。 5.コミュニティセンターの管理運営に関すること。 6.その他提案された事項。 第8条 総会の議事は出席者の過半数をもって決する。 (運営委員会) 第9条 運営委員会は吉祥寺南町地域住民(在勤者、在学者を含む)より選出された運営委員をもって構成する。 運営委員は、他のコミュニティ協議会の委員を兼任することはできない。 第10条 運営委員会は、原則として月1回開催し、必要の生じた場合委員長が招集する。 第11条 運営委員会は、次の事項を審議する。 1.総会に提案すべきこと。 2.管理運営及び活動に関し必要なこと。 (役員及び監査の構成) 第12条 1.運営委員会は、会務執行のために、次の役員及び監査を置く。 委員長 1名 副委員長 若干名 書記 若干名 会計 2名 監査 2名 2.必要に応じ特別参与を若干名置くことができる。 3.役員は運営委員の中から選出される。 4.役員及び監査は運営委員会で互選し、総会で承認されるものとする。 (役員及び監査の任務) 第13条 役員及び監査の任務は次の通りとする。 1.委員長は本会を代表し、会務を総括する。 2.副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、その職務を代行する。 3.書記は庶務を担当する。 4.会計は会計事務を担当する。 5.監査は会計監査を行い、その結果を総会に報告する。 6.特別参与は会務執行のための諸事項を担当する。 (協力委員) 第14条 本会の事業を円滑に行うために、運営委員の他に協力委員を置く。 協力委員はイベント、 まちづくり活動の協力支援、コミュニティニュースの配布などを行う。 (運営委員・役員及び監査・協力委員の任期) 第15条 運営委員・役員及び監査・協力委員の任期は1年とする。ただし、再選を妨げない。 補欠により就任した運営委員・役員・協力委員の任期は、前任者の残存期間とする。 (顧 問) 第16条 顧問は総会で承認されたとき置くことができる。 (会 計) 第17条 本会の会計は、武蔵野市よりの補助金及び寄付金、又それらの利息をもって充てる。 第18条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年の3月31日をもって終わる。 付則 1.本会則は昭和56年2月8日より施行する。 2.本会則は昭和58年4月10日一部改正、同日より施行する。 3.本会則は平成4年10月19日一部改正、同日より施行する。 4.本会則は平成8年4月14日一部改正、同日より施行する。 5.本会則は平成12年4月16日一部改正、同日より施行する。 6.本会則は平成16年4月11日一部改正、同日より施行する。 7.本会則は平成23年4月10日一部改正、同日より施行する。 8.本会則は平成26年4月12日一部改正、同日より施行する。 9.本会則は平成27年4月11日一部改正、同日より施行する。 10. 本会則は平成28年4月 9日一部改正、同日より施行する。 最終更新日:平成28年4月 |